【津市】全国で5番目!三重県で「三重県パートナーシップ宣誓制度」が開始されました!

2021年9月「三重県パートナーシップ宣誓制度」

※画像はイメージです。

2021年9月1日、全国では5番目に「パートナーシップ宣誓制度」が三重県で開始されました!!

「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」に基づき開始されたこの制度は、一方又は双方が性的少数者のカップルに対して、県が公式の宣誓書受領証等を交付してくれる制度です。

簡単に言うと、一般的に男女が結婚した時に家族になれるように、一方又は双方が性的少数者のカップルたちも家族になれる制度なんですね。

これにより、行政や民間の様々なサービスが受けられるようになるのだそうです。

例えば家族しか面会ができない、というような場合にも家族として認められるようです。

コロナ禍により、これを心配していたカップルは多いのではないでしょうか。

その他にも、百五銀行や三十三銀行にて住宅ローンを組む時の「配偶者」の欄にパートナーの名を書ける、生命保険の受取人になれる、携帯電話会社の家族割サービスが適用される、など受けられるサービスの幅が広がります。

利用できるサービス一覧

多様性の時代に合った取り組みとして、県下の様々なカップルにとっては大きな一歩なのではないでしょうか。

初日には5組のカップルがこの制度を利用し、「三重県パートナーシップ宣誓書受領書」を交付されたようです。

カードタイプの免許証のような「三重県パートナーシップ宣誓書受領書」。

サービスを受けたいと思う時に、身分証明書のようにさっと出せそうです。

そして、上記の鈴木 英敬さんの投稿にもあるように、パートナーのどちらか一方が三重県に住所を有している、または転入予定である、方も対象のようです。

今後、どんな人でも安心して暮らせるように、社会がどんどん新しいことを受け入れて変わっていってほしいなと思います。

そしてそれが当たり前になる世の中がくるといいですね。

申請方法や必要書類など詳細は三重県の公式ホームページをご確認ください。

三重県公式ホームページ

2021/09/06 07:53 2021/09/06 07:53
山本カナ子

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